
水産動物別禁止事項
各水産動物によって、禁漁期間、採捕不可サイズがあります。
罰則もありますので、各自確認の上釣りを楽しんでください。
あゆ釣りの注意事項はページ下に載せてあります。
※下表の期間でそれぞれの水産動物を採捕してはいけません。
※下表にあるサイズ以下の水産動物を採捕してはいけない
下表は、各水産動物ごとの禁漁区域を示しています。
詳しい地図はただいま作成中です。完成次第公開いたしますので、今しばらくお待ちください。

河川別禁漁区域
河川の区域により、網漁具による採捕が禁止されているところがあります。
詳しい地図を作成しておりますので、完成次第公開いたします。
※下表の区域・期間では、網漁具による採捕を行ってはいけない。

漁具・漁法の制限
次に掲げる漁具または漁法によって水産動物を採捕してはならない。
1.巻持網で土、木、石、竹を持って寄手を建設して行う漁法
2.うなわ(うなわ類似のものを又はごろ押しも含む)
3.う飼、板押
4.火光を利用する漁法 (夜づき)但し夜ヘッドライト等をつけ投網うちは差支えない
5.刺網をお移動しないよう、敷設して、ますを捕る漁法
6.水中に電流を通してする漁法
7.瀬干し及びすがぜめ
8.箱せん及び、びんせん
9.やすでこい、ますを捕る漁法
10.かき倉(たな倉、ため又はかま)
11.三枚網を使用する漁法
・ヤス、水中ヤス、ヒッカケ漁具による漁法
・舟を使用する漁法
・せん(どう)にてコイ、フナ、ハヤを採補する漁法
密漁防止と違反者に対する処置
以下は密漁防止に関する注意事項です。
必ず確認し、密猟者の防止にご協力をお願いいたします。
1.組合員証並びに遊漁者証は必ず目につく所に着用し密漁者を防止して下さい。
2.漁協では県監視員5名と総代(組合監視員)定数100名に対し、元67名の総代を配置し密漁者の防止にあたっています。
3.満80歳の誕生日になりましたら、無料の釣券交付をしますので申し出て下さい。
(但し、3年以上組合員であったこと)
4.県南漁協では青少年の健全育成の為、小中学生は釣り、タモ網、スクイ網は無料としています。
5.西置賜漁協の境界は松川橋(旧伊佐沢橋)までです。
6.組合員が違反漁業者を発見した場合、車両№等を確認の上、
米沢警察署生活安全課又は、交番に
(いつ・どこで)(だれが)(何人と)(何をしているか)を速やかに通報して下さい。
☆米沢警察署 ℡(26-0110)
☆県南漁業協同組合℡(21-7884)
7.山形県漁業調整規則:行使規則・遊漁規則違反者に対しては、行使規則第9条により、罰則の処置として、2~3年間組合より除名します。
あゆの放流・解禁日・禁漁期間等について
あゆ釣りをされる方は、以下のことに留意してください。
1.稚あゆ230kg(約3.3万尾)は、毎年5月中旬から5月下旬にかけて、鬼面川は、熊野橋から上流、小樽川は口田沢にかけて 、大樽川は小野川上流笹原に至り綱木川等、羽黒川は新田橋上流から戸板橋、関根赤石橋、刈安川、湯ノ沢市野々に至る河川に分散放流します。役員と県監視員等が放流担当の任にあたりますのでご協力下さい。
2.あゆ(友釣り、どぶ釣り)解禁日時は7月5日午前5時0分とする。
3.あゆ(投網、刺網)解禁日時は8月1日午前5時0分とする。
おとりアユ取扱所:やまぼうし
瀬ばよ漁について
1.瀬網漁は、上杉藩以来の伝統的な漁法として、県並びに国土交通省の認可を組合が受け一人が河川敷100㎡を貸借して行う特別許可漁業です。組合員、遊漁者のご理解とご協力をお願いします。(毎年4月5日~6月15日まで)
組合運営について
1.水協法により、理事13名・監事3名・各地区総代定数100名に対し、現67名によって、本年度より5月に総代会を開催して、事業計画収支予算の議決をしています。
2.組合員証・遊漁承認証・日券の発行者は、役員(理事・監事)・総代が任務にあたっています。